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首都圏都県別賃料相場

正しい賃貸借契約の消費税 Q & A

2014年03月03日

前回の消費税についての記述には間違いがありました。
ここに謹んで訂正とお詫びを申し上げます。

賃貸借契約に基づく使用料を対価とする資産の譲渡等
(不動産賃貸の賃借料に係る適用税率)

問6 当社は、不動産賃貸業を営む会社ですが、平成25年10月1日以降に契約する賃貸借契約(改正法附則第5条第4項に規定する経過措置は適用されないもの)における次の賃貸料に係る消費税の適用税率について教えて下さい。
(1)当月分(1日から末日まで)の賃貸料を支払期日を前月○日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合
(2)当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合

【答】
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入等について適用されます(改正法附則2)。
照会(1)は、平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以降である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するのものですから、4月末日における税率(8%)が適用されます。
照会(2)は、平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である平成26年3月分の資産の貸付の対価として受領するものですから、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率(5%)が適用されます。

株式会社ビルズ 代表取締役 井上 良介