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120年ぶりの民法改正で「敷金返却義務」が明文化

2017年07月03日


東京都では既に「原状回復の基準」は提示していましたが、ようやく敷金返却義務が明文化されたようです。
*注;これは一般の賃貸住居・賃貸マンションなどに適用され、商用(貸ビル・貸店舗)には適用されません。

驚いたのはこれがなんと120年ぶりの改正だと言う事です。
ようやく、本当にようやく改正された、と言う感想がこれほど当てはまるニュースも久しぶりです。
一体どれだけ時代とマッチしていなくても、日本はずっと放っておくのだろう?
同様のことが連想されるのは今さかんに話題になっている「憲法改正」ではないでしょうか?
先進国で「一度も改正したことがない国は日本だけ」と言うのはもはや常識ですが、どれほど時代や実態と整合性が取れなくても「いや、改正は反対だ」と言う人が一定数居る事が不思議です。
そういう人たちは何に対しても疑問を持たないのでしょうか??
一方で世の中の変化のスピードはどんどん速くなる一方です。
生活もビジネスも周りが変化しても頑なに自らの変化は否定するような姿勢では、到底未来は無いでしょう。
内輪の事ですが、この半年間だけでも「運営サイトの刷新準備」「スマホ専用情報配信の開始」「社内LANのギガ対応」「ウィンドウズ10へのシステム刷新」「全PCの性能アップ」「会社案内の改編」「新規募集ポスターの制作」などなど形に残る細かい事だけでも様々な変化が起きました。
創業以来の一つの考え方として「必ず常に何か変化を、進化をし続ける」事は弊社の常態となっています。
この7月末でビルズは第19期が終わり20期へ歩みを進める事が出来そうです。変化に感謝。

株式会社ビルズ 代表取締役 井上 良介