不動産に関わる消費税
2019年10月01日
10月からいよいよ消費税が10%へ増税されました。
巷では「〇〇は10%」だけど「〇〇の場合は8%据え置き」と言う話題に事欠きませんが、不動産に関しても複雑な内容で間違ってしまいそうな関連項目が有ります。
土地代は非課税、建物の場合は、住宅は非課税、オフィスや店舗は課税、建築は課税、建築確認申請は非課税、借地は非課税、マンションの管理費や修繕積立金は非課税、などなど。
おおまかに「事業用は課税」で「住宅用は非課税」と覚えておくのが良いと思います。
大家さんが注意しないといけないのは、「9月末に貰う10月分の家賃は消費税が10%」だと言う事です。
「貰うのが9月だから8%」と言う勘違いをしている大家さんも多いと聞きますので、ご確認された方が無難だと思います。
株式会社ビルズ 代表取締役 井上 良介